入退会及び会費規程

愛知県公認心理師協会入退会及び会費規程

(目 的)

第1条 この規程(以下、「本規程」という。)は、愛知県公認心理師協会(以下、「本 会」という。)規約第 5 条に定める本会の入会及び退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。

(入 会)

第2条 本会の正会員になろうとする者は、所定入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 正会員で退会した者、または会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合は、入会申込書に再入会希望であることを明記して、会長に申し込まなければならない。なお、未納の会費がある場合は、再入会申し込み時にそれを納入しなければならない。
3 正会員の入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
4 正会員の資格は、原則として理事会での入会承認後、入会金及び年会費を納入した日に発生する。ただし、その手続きが入会希望年度以前である場合は、入会希望年度の4月1日から会員資格が生ずるものとする。
5 上記 1 から 4 項にかかわらず、理事会が必要と認めた場合は、入会の手続きの手順及び正会員の資格の発生日を変更することができる。

第3条  本会の賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 賛助会員の資格は、入会承認後、賛助会費を納入した日に発生する。ただし、その手続きが入会希望年度以前である場合は、入会希望年度の 4 月 1 日から会員資格が生ずるものとする。

(退 会)

第4条 正会員または賛助会員が退会しようとするときは、氏名、公認心理師登録番号、住所ならびに退会の期日を記載の上、その旨を書面により会長に届け出なければならない。
2 退会に際し、未納の会費がある場合は、それを納付しなければならない。また、退会の期日にかかわらず、払い込んだ会費は返還しないものとする。

(入会金)

第5条 正会員の入会金は、10,000円とし、当該年度の年会費とともに納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、愛知県臨床心理士会、学校心理士会愛知支部、臨床発達心理士会東海支部の会員が当会への入会を希望する場合は、入会金は免除することとする。

(年会費)

第6条 正会員の年会費は、7,000円とする。
2 年会費は、理事会が定める期限までに納入しなければならない。

(賛助会費)

第7条 賛助会員の賛助会費は年額、個人は一口4,000円、団体は一口10,000円とし、当該年度の 4 月末日までに納入する。

(改 廃)

第8条 本規程の改廃は、理事会の決議を経た後、会長がこれを行う。

2019年5月26日 制定

附則 2020年2月2日 改定
附則 1 この規程は 2020 年 4 月 1 日より施行する。
附則 2 2020 年度の年会費については、愛知県臨床心理士会、学校心理士会愛知支部、臨床発達心理士会東海支部の会員については、旧規程を適用し、1,000 円とする。
附則 3 初年度の賛助会員の会費納入等の期限については、第 7 条の規定にかかわらず、理事会が定めることとする。